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自賠責保険について

こんな症状でお悩みではありませんか

💰 自賠責保険について

 

交通事故後の施術費用に関するご不安を解消し、安心して通院していただけるよう、自賠責保険について詳しくご説明します。

自賠責保険とは|わたなべ接骨院

わたなべ接骨院+LABOでは交通事故による自賠責保険の適用が可能な整骨院です。

1. 自賠責保険とは?(強制保険)

公道で車両を走行させる際に必ず加入していなければならない保険です。(強制保険ともいいます。)

・交通事故の被害者の方を救済することを目的としています。

どういった際に適用されるのか|わたなべ接骨院

自動車の運行によって他人を負傷させたり、死亡させたりしたために、被保険者(車両の保有者または運転者)が損害賠償責任を負う場合の損害について保険金等をお支払いします。

自賠責保険が発動する事故は運転者が100%加害者でない限りは発動します。

自賠責保険が補償してくれる内容は自賠責保険が補償してくれる主な内容は

①治療費【治療に関わる全般を指します】

②慰謝料

③休業損害【兼業主婦でも専業主婦でも補償される場合があります】

④交通費

⑤文書料

⑥通院看護料(被害者が12歳以下の保護者同伴)等です。

物損事故扱い、人身事故扱いに限らず適応となります。詳しくはスタッフまでお尋ねください。

自賠責保険が補償してくれる主な内容は以下の通りです。わたなべ接骨院+LABOでの施術は、以下の補償項目から支払われるため、患者様の窓口負担はありません(実質0円)

補償項目

内容

① 治療費

治療に関わる全般を指します(接骨院の施術費、病院の検査費用など)。

② 慰謝料

精神的・肉体的苦痛に対する補償。

③ 休業損害

事故の影響で仕事を休んだ場合の補償。兼業主婦や専業主婦でも補償される場合があります。

④ 交通費

通院にかかる費用。

⑤ 文書料

診断書などの作成費用。

⑥ 通院看護料

被害者が12歳以下の場合の保護者同伴費用など。

・物損(車両の破損や車両内の物) は補償されません。

・但し、眼鏡や松葉づえや補聴器等の体に関わる全ては、一定の範囲で補償されます。

自賠責保険の補償の上限額や減額|わたなべ接骨院

4. 補償の上限額と減額について

・補償額の上限は120万円です。

この120万円の枠の範囲内で、治療費・慰謝料・交通費などの項目が合算して支払われます。

・過失割合による減額

ご自身の過失割合が70%以上ある場合は、重過失減額によって20%減となり(傷害の場合)、上限額は96万円になります。

Q & A|わたなべ接骨院

Q. 任意保険に入ってない相手だとどうなりますか?

A. 自賠責保険は強制保険となりますので、その範囲の中(上限120万円)枠内で治療費や慰謝料などを補償します。もしこの120万円を超過してしまった場合に、任意保険から超過分が支払われるという関係性です。

ご自身の加入している保険会社での「弁護士特約」を利用して請求することも可能です。

・例: 総費用150万円の場合 → 120万円(自賠責)+ 30万円(任意保険)が対応します。

Q. 任意保険会社から難しい事ばかり言われて困っています。
A. 交通事故はトラブルが発生しやすく、保険会社との対応に不安を感じる方は少なくありません。

・わたなべ接骨院+LABOでは、交通事故の怪我、むちうちやしびれの治療だけでなく、補償に関するご相談や保険会社対応のサポートも行っています。

・保険会社との交渉や手続きでお困りの際は、当院へご相談いただけますと、詳しくご説明させていただきます。

・交通事故専用フリーダイヤルもございます。0120-911-564(24時間対応)

執筆者:柔道整復師
院長 渡辺剛前

資格取得後、倉敷市内の整骨院での勤務経験を経て、2016年にわたなべ接骨院+LABOを開業。
勤務時代から様々なセミナーや勉強会に参加して得た技術や知識を元に、ケガや痛みに対して適切な施術を行っています。
特に、交通事故、産後骨盤矯正、慢性的な症状に対する施術が強みです。

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